
媒介契約とは?
こんにちは。


アイランドリゾート沖縄です。
第4回目の内容ですが、
今回は
「媒介契約」
についてお話していきます。
媒介という言葉は、普段あまり聞きなれないかもしれません。
一方で、「仲介」と聞くと、馴染みのある言葉ではないでしょうか?
意味合いとしては「間を取り持つこと」で、大きな違いはありません。
ですが、不動産売買の売主様と買主様の間に入って取引をサポートすることや、契約書や各種書類などの場面においては「媒介」の言葉が使われます。
今回のテーマである「媒介契約」とは、
不動産の売却や購入を不動産会社に依頼する際に、お客様と不動産会社との間で結ぶ契約の事で、
媒介契約を結ぶことによって不動産会社は販売活動や購入希望者の紹介、条件交渉、契約に向けた手続きなどを行います。
この媒介契約も3種類があり、それぞれ販売活動においてルールが定められています。

一般媒介契約
複数の不動産会社に同時に売却を依頼することができる契約です。
そのため幅広く購入希望者を探すことができ、売主様ご自身で購入希望者を見つけて直接契約も可能です。
販売活動の窓口が広くなるので良いかと思いますが、逆に分散されることで販売状況の把握や情報管理が難しくなる場合もあります。
専任媒介契約
売却を依頼する不動産会社を1社に限定する契約です。
一般媒介契約とは異なり、複数の不動産会社に同時に依頼することはできませんが、
売主様ご自身で購入希望者を見つけて直接売買契約を結ぶことは可能です。
窓口が1社となるため販売状況の把握や情報管理が一元化できます。
複数の場合だと他社で成約になってしまった場合報酬を得ることができませんが、1社に限定することで、広報活動や営業活動に力を入れやすくなります。
また、「レインズ」という不動産業者同士で物件情報共有できるシステムに登録するのが義務付けられているので、依頼した不動産業者を通じて他社からも買主様を探してもらうこともできます。
ただし、依頼先を1社に限定するため不動産業者の営業力・販売力に差がでる可能性があるので、依頼先の選定は慎重に行う必要があります。
依頼された不動産会社は、販売状況の報告を「2週間に1回以上」行わなければなりません。
また、期間は最長で3ヶ月なので再契約もできますが、別の不動産会社に依頼をするか一般媒介として複数社に依頼することもできます。
専属専任媒介契約
専任媒介契約と基本的には同じですが大きな違いとして、
売主様ご自身で購入希望を見つけて直接売買契約を結ぶことができません。
依頼した不動産会社を通じて契約を進める必要があります。
また、販売状況の報告を「1週間に1回以上」行わなければなりません。
不動産会社との連携を重視し、販売活動を一任したい方にとって、選択肢の一つとなる媒介契約です。

大切な不動産の売却だからこそ、それぞれの契約内容を理解したうえでご自身にあった媒介契約を選ぶことが重要です。