
不動産購入における費用
こんにちは。


アイランドリゾート沖縄です。
第2回目の内容ですが、
今回は
「不動産購入における費用」
についてお話していこうかと思います。
不動産の購入を検討される際に一番最初に気になるのは物件価格だと思います。
当然ですよね。
ですが、物件価格の支払いだけで購入できると思われている方も少なくありません。
実は物件価格だけでなく他にも費用が掛かります。

まずは所有権移転登記に伴う登記費用です。
この登記費用というのは、不動産の名義変更や住宅ローンの設定などの手続きを法務局で行うために必要な費用です。
一般的には決済(代金支払い)時と同日に予め依頼しておいた司法書士がその手続きをします。
費用は「自己の居住用」とするのか「セカンドハウスや投資用」として使うかによって大きく変わってきます。
次に固定資産税です。
これは年の初めの1月1日時点での不動産所有者に課される税になり、
例年だと4月~6月にその所有者に納税通知書が送付されます。
年の途中で売買をした場合は、その年の固定資産税を引渡日を基準に日割りなどで売主・買主の間で精算します。
※分譲マンションでも固定資産税はかからないと思っている方がいるかもしれませんが、
土地の持分と建物の専有部分などが固定資産税として課税されます。
次に印紙代です。
売買契約を結ぶとその契約書に印紙を貼らなければなりません。
例えば、3500万円の物件だった場合、
「1千万を超え5千万円以下のもの」なので2万円の印紙が必要ですが、
現在(2026年7月時点)は軽減措置で1万円の印紙が必要になります。

次に不動産業者へ支払う仲介手数料です。
仲介手数料は法律で上限が定められており、売買価格に応じて次のようになります。
・200万円以下であれば 売買金額×5%+消費税
・200万円超え、400万円以下であれば (売買代金×4%+2万円)+消費税
・400万円超えであれば (売買代金×3%+6万円)+消費税
になります。
※800万円以下の低廉な空家等については、一定の条件を満たし、売主・買主双方が予め合意している場合にはそれぞれから最大33万円(税込)ずつ報酬を受け取ることができます。
次に不動産取得税です。
こちらは購入時に支払うものではありませんが、
不動産を取得後、数カ月後に都道府県から通知書が送られてきます。
以上の費用に加えて
マンションの場合だと
・管理費、修繕積立金等の清算金
金融機関からお借入れで購入される場合
・事務手数料
・保証料 など
が必要になる場合があります。
このように、不動産を購入する際には物件価格以外にもさまざまな諸費用が発生します。
購入を検討する際は、物件価格だけでなく、これらの費用も含めた総額で資金計画を立てることが大切です。